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最高裁判所第一小法廷 昭和41年(あ)612号 判決

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人四名の弁護人寺井俊正の上告趣意は、違憲をいう点はあるが、その実質は単なる法令違反の主張であり、その余の論旨は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない(選挙長が明らかに有効な投票を故意に無効と決定して特定候補者の得票の数を減少させた行為につき公職選挙法二三七条三項、四項の罪が成立するとした原審の判断は、正当である。)。

〈中略〉よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。(長部謹吾 入江俊郎 松田二郎 大隅健一郎)

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